追記5
アルバイトについて
1:担任を通じて学年指導部へ申し込みをし、生徒指導部の許可書の発行を受ける。
2:申し込みは保護者願書添付のこと。
3:1年生は5月の中間考査が終了しないと許可されない。
4:携帯許可を出している生徒にはアルバイトの許可は出来ない。
5:無断アルバイトは校則違反となる。
6:家族、親戚及び保護者の知人等が経営する店の手伝いは届出が必要。無届けの場合、校則違反となる。
7:アルバイトを許可するのは以下の基準による。
-アルバイト終了時刻は、午後8時までとする。
-アルバイト先は、自宅周辺とする。
-アルバイト先が飲食店の場合、酒類を主として扱っていないこと。
-アルバイトの目的は家計補助(
授業料、交通費)のみとする。
-成績順位が学校で半分以上であること。
-3ヶ月以上校則違反がないこと。
-欠席、遅刻が極めて少ないこと。
-月々のアルバイト料明細を提出すること。
ここで4に『携帯許可を出している生徒には』とありますが、携帯許可に関する記述は
生徒手帳の何処にも記載されていません。稚拙な瑕疵です。学校関係者の方、当然ネットパトロールで、このスレをチェックされていることでしょうから、携帯許可条項の追加をお勧め致します。クラブ活動で、ソフトボール部、バレーボール部、新体操部等、全国的に有名です。練習時間で帰宅が遅くなる事もあるでしょう。登下校時の携帯許可は出されていることと推察致します。事故が起きては大会出場を辞退しなければならない可能性も有りますから。又、これは、本学に私が直接電話で問い合わせたのですが、遠隔地から通っている一般生徒で、自宅から最寄りの駅まで、親権者の車での送り迎え等必要がある場合は、審査を経て登下校時の携帯許可を出しているとのことです。駅に公衆電話、見なくなりましたよね。登校時、担任教師に携帯と許可申請書を渡し、下校時に担任から携帯を受け取って帰宅するそうです。親権者にとって煩わしいのは、毎日携帯許可申請書を書いて、子供に持たせ登校させなければならないことです。学校へ登校する限り毎日です。できなければ校則違反です。クラブ活動生徒は別扱いなのかどうかは聞いていません。
参考になりましたでしょうか?
くれぐれも無許可で学校へ携帯を持って行かないようご注意ください。
校則違反となります。