雨天中止を覆して雨天強行した経緯、その判断が正当であったかどうかも含めて、普通ならば裁判で法的に学校の責任の是非が争われると思う。
25日からの修学旅行目前の事故…残念でなりません。かなり頑張りやさんだったらしく、部活動は勿論、プレ中間テスト対策で勉強にも力を入れていたようで無理をし過ぎたのでしょう。
第三機関が調査すべき内容ではありますが、お通夜、葬儀もこれからで辛い想いの人も大勢います。今しばらくは、ぞっとしておいてあげてください。
スクールカウンセラーが必要な在校生もいるようですから。
今年からチップ使ったから体育教師は中止にしたくなかったのかな?
何でいくつもスレをたてる必要があるの?
そんなに騒ぎたいの?
25日から修学旅行を楽しみにしていたでしょうね。
残念でならないですね。
第三者機関が雨天強行された理由を調べてほしいですよね。
お通夜に行ってお別れをしてきました。
皆に愛されていたのがわかる涙の数でした。
色々意見があるのはわかりますが…今は静かにしておいてください。
過去の出来事にされて風化してしまう前に、死亡者が出た事件について詳しく知りたい、情報を得たいというのは普通のことだと思う。
ただでさえ気温が低いところに小雨ではなく普通の雨。
その中で走れば体温が奪われることは素人でも解る。
医学に精通してる訳ではないけど晴れてる中なら体温も奪われず、心臓への負担も少なくなり亡くなるまでは行かなかったのではないかと思いました。
一人の生徒とその家族の方々の未来を奪った体育科の者たちが私は許せません。
彼らの言う騒ぎ立てるな、とは彼ら自身の保身の為では?
家族の方々のことを考えて、というのも分かりますが自分自身の怒りがおさまりません。
体育科には然るべき責任を取ってほしいというのが私個人の意見です。
自分も体育科は信用できません。(これは、子供が中学生の時から感じていましたが。)
体育科はしかるべき責任を取るべきだし、このようなことは二度と起こらないように倫理面も含めて、外部からの指導をお願いしたい。
責任と取れとの書き込みが目立つが、起こってしまったことは元に戻らない。今度起きないように、原因調査と有効な対策を打つことが大事。
なお、公立学校での授業や行事での事故の場合には、国賠法1条1項の解釈上、職務行為に基づく損害については個人責任を負わない。被告は自治体、つまり埼玉県のみということになる(教職員に故意あるいは重い過失がある場合には、国賠法1条2項で自治体から求償されることになる)。
有効な対策とは、強歩や雨天での体育行事の全面禁止なのかもしれない。