嫌なら受けないやろし、それでも入学してくる子がいるんやから、実際はほとんどの生徒は気にしてないのとちゃう?
スマホを学校にひそかに持ち込んでるのも
この校則どっか不合理でおかしいんとちゃうかっていう
意識がどこかにあるからですよね。
散検もいっしょですよ。
散髪検査の頻度に関しては
校則にもないし、同意もしてないんですよね。
学校が裁量で勝手にやってると。
ここもポイントかなと思いますね。
清風カットのエグいところは、大学に入っても一生床屋でしかカットしないようなE級以下の芋男と、人並みの青春を諦められない普通の男子が同じ括りに縛り付けられる所
なんの合理性もない。こんなことまだやってたことに衝撃。
身なりを気にするのはむしろ優れた品性なのにそういう男子への虐待行為。
不細工な髪型を積極的に認識認容しながら
入学してる人間なんていねえだろ
もしいたら
それはそれで
あたおかじゃね?
みんな同じ髪型って、気持ち悪いよ
商品じゃないんだから
未成年者(民法第4条)が、法定代理人(親権者又は後見人)の同意を得ないで行った契約の申し込みは、原則として取り消しができます(民法第5条第1項、第2項)
15歳の子には通常判断能力が欠けるため、法的に保護する趣旨から設けられた制度です。子供に注意深く校則を調べる義務など生じるわけがないでしょう。自己責任など全「く」生じないです。
異常な環境を適応するために自己責任論を持ち出してくる人がいますが、それは防衛機制からくる合理化で、法感覚からは、はずれています。
そもそも、いい学校なら自己責任論なんて出てきません。
入学してよかった〜楽しい〜と直感的に感じられるのがいい学校です。
生徒に誤解を生じさせたくないのであれば、
なぜ校則全文や清風カットに関する詳細をホームページに載せないのか?
容易にできるけど、していない。
学校側にも不作為とか怠慢とかあるやろ。
15歳くらいの子が全部背負わなあかんことはないと思う。
スマホを持ってくるのも入学前に応じてんのなら、スマホ持ち込む生徒は、学校変えなきゃ(笑)
かたや校則は理不尽とみて、破りながら、髪型は自己責任論引っ張り出して肯定する。
自己矛盾生じてね?
学校主導ではなく、生徒の代表を入れて校則見直しの協議をすれば良いと思う。生徒が参加する事で自分たちで決めたことの自覚を持たせ、責任を負わせることで学校への不満は無くなると思う。そのために、髪型云々より先ず生徒会を立ち上げる運動をした方がよい。いきなり髪型の話をしても学校は聞く耳持たない。学校側も社会のルールを守らせるのと、我慢させるのとは違う事を認識し、今回の一部の生徒のように押し付けが生徒の心に負担になっているようなら、学校側も少しは考えなきゃいけないと思う。
公立では徐々に見直しや見直しの過程で生徒の声を取り入れる取り組みが進む一方、私立ではその差が大きいままです。確かに私学として一定の自由は保障されていますが、一方で、いくらでも人権侵害してよいはずがありません。それこそ憲法に反しています。それでも自由を主張するのであれば、公共性が認められないため、公教育から外れるべきです。私立学校といえども、公教育の一翼を担っている点においては国公立の学校とかわりなく、「公の性質」(教育基本法第6条第1項)を有するものとされています。
特異な髪型を強制的に課したいのなら、清風学園が学校法人をやめて民間の清風塾でやりなさい。
私立学校といえど、助成金や免税措置、大阪府私学課の監督をうける公共機関でもある。好き勝手やれるわけではない。
校則を守れない奴は切り捨てたらいいと言うのは教育ではない。それがどれだけ子供の心を傷つけるか。もっと生徒の心に寄り添うべき。だけど、みんな厳しい校則を知ってて敢えて入って来てるんじゃないの?
あなたは校則をわざわざ調べたりしましたか?
北野高校に入学する子も北野の校則なんて見はしないでしょう。
漠然と厳しいイメージがある程度で、
現実的には進学実績やスポーツの強いイメージや通学時間が主たる判断要素になっている。
15歳の判断能力なんてそんなもんでしょ。
いずれにせよ、「あえて」不細工な髪型を3年間もやりつづける意思を持つ子など普通いないでしょうね。
髪型決めるなんて気持ち悪い。定期的に検査する暇あったらもっとやる事あると思いますが。自分の子が優秀だったとしてもここの学校は無しだな。
ひぇ〜決められた髪型が生徒手帳に?
気持ち悪い💦
勉強に服装も髪型は関係ない。何故、ここまで生徒を縛り付けるのだろうか?
縛るから反抗が生まれる
校則に厳しい学校は幾らでもあるけど、問題は、守れないなら退学とか学校が生徒に圧をかけてるとこ。月1の検査を逃れる為に学校休む生徒もいるとかいないとか?それが常態なら清風カット続ける意味もないよね。
キュービーネットホールディングスは13日、運営するヘアカット専門店「QBハウス」のサービス料金を4月から値上げすると発表した。国内の全店舗が対象で、通常価格を1200円から1350円に引き上げる。
↑
裕福な家庭ばかりではない。
経済的な出費も大きくなる。
清風カット」ニュース出てるんやけどww
在校中1です。僕が受験の時はコロナのため
面接がなく、清風カットや他の校則も詳しい説明はほとんどありませんでした。しかも、中高一貫で絶対に6年間通わなくてはならないのでこの時代に合っていない髪型を6年間するのは恥ずかしいです。help me
清風カット、生徒が署名集めて匿名で人権救済訴えてんのに「1部の生徒の声で変えるわけにはいかない」ってやばいな
僕は昨日、人生で初めて救急搬送されました。
電車内で視界がどんどん狭くなって、最終的に意識を失いました。
同乗していた女性に助けていただいたので大事に至らなかったのですが、僕はその日、卒業式の予行の日でした。
僕は気がついた頃には駅のホームに座っていたのですが、駅員さんが僕の様子を見て救急車を呼び、学校に、卒業式の予行を休校することを伝えてくださいました。
僕は病院について措置を受け「神経の突発的な異常で意識を失い、酷い立ちくらみのような状態になっていた」ことを伝えられました。
無論、安静にするように診断を受けたのですが、学校側から「頭髪検査がしたいので今すぐ登校してください」と連絡がありました。
僕は事情を説明して「今日は学校に行けない旨」を伝えました。
しかし、また学校側から連絡があり「学校に来て頭髪検査を受けないと卒業式に出席できない」
と伝えられました。
何度事情を説明しても、学校側は頭髪検査をしないと卒業式に出られないの一点張りで、救急搬送されたその日に頭髪検査をするためだけに学校に行きました。
理不尽に耐えるのではなく声をあげるのが現代社会のあり方だよ
清風カットについて、公の場で議論がされるようになっただけでも進歩やで。高圧的な散髪検査の様子も、世間を巻き込んで議論されることを希望する。
学校側のコメントで、「校則は学園の特色」とあったが、そう言うなら学校のホームページにどんな校則あるんか載せなアカンと思うわ。
「校則は学園の特色」
↑まずこの発言自体、全く意味がわからん。
珍しく1.5次入試の募集してるな、それも専願と併願両方で。
あと、清風カットの影響なのか、清風南海でも1.5次募集してる。
やばいな。
見事に
専願受験23名、併願受験51名減ったからな。
立ち上がった生徒の頑張りは、無駄ではなかったな。
この機に、学校内の人口密度の下がることを願う。狭い敷地内に、男ばっかり詰め込みすぎやろ。
「生徒が多いから人気ある」とかいうバカたまにいてるけど、生徒を詰めすぎると環境が悪化する。そういう意識をもてない経営者の資質の問題なんよな・・
男子校は止めとけ。好きなことに没頭できるとか友達出来やすいとか、みんな負け惜しみの意見やから。心の中では共学がいいに決まってるんやけど認めたくないと言うか。密度の問題じゃない。
>密度の問題じゃない。
ばかだろおまえ。共学だろうとこんなに三密の学校になんか、まじ誰も通いたくないわ。
何か勘違いしてますね、この人。バカとか平気で言う大人にはならないようにしましょう。あとネットでしか虚勢を張れない人間にはならないようにしましょう!
それお前じゃねw
それは、お前だろw
ほんまや、悲惨な学校生活しか送れんかったんやろな。学校がどうのこうのうっせぇわ。
<半端ない夏 甲陽学院・〇投手(3年)>
<高校野球東兵庫大会:神戸国際大付10−0甲陽学院>◇19日◇3回戦◇明石トーカロ球場
中高6年間、いつでも一緒にいた仲間たちとの最後の夏が終わった。甲陽学院(東兵庫)の〇投手(3年)は真正面から立ち向かった。マウンドに上ったのは3点を追う3回。「相手は強いと分かっていた。打たれても良いと思って投げた」。逃げることなくストライク先行で押した。9安打を浴び7失点。5回コールド、1時間7分で幕を閉じた。
野球も勉強も全力投球してきた。中高一貫の名門進学校。練習時間は約2時間、グラウンドもサッカー部と共用する。高校入学を機に、勉強のため部活を引退する生徒もいるが、〇の学年は例年より多い人数が高校でも部活を続けた。「勉強もあるけど野球をやるのは覚悟の上。みんなで最後までやろうと言っていた。一体感が強い学年でした」。
京都大学医学部を目指す〇は、午後6時に練習を終え、10時まで塾の机に向かった。朝は7時すぎに学校に到着。朝礼が始まるまでの隙間時間も生かしてコツコツ勉強してきた。
これからはボールもグラブも置き、将来医者になるために受験勉強が本格的に始まる。「小さい頃ぜんそくでよく病院に行っていた。将来を考えたときに挑戦してみたいと思ったんです」。次のステージへ。仲間と過ごした濃密な時間が支えになる
https://www.nikkansports.com/baseball/highschool/news/201807200000409.html
甲陽さん、男子校で充実してるやん
好きなスポーツもできなかったら悲惨だな。
よそはどうであれ、どうでもよい。比較しながら生きる人生なんてつまらんぞ!
そんなもん、わざわざ書いたらんでも自分で考えよるわい。
自分でよう考えんと入った自分だけを責めるんやな!
これから受ける子のためですよw
髪型決めるなんて気持ち悪い。定期的に検査する暇あったらもっとやる事あると思いますが。自分の子が優秀だったとしてもここの学校は無しだな。
>これから受ける子のためですよw
毎年毎年、これだけネガティブキャンペーンしてるつもりでも、定員割れしないのが現実。
>自分の子が優秀だったとしてもここの学校は無しだな。
保護者が何言ってんの?高津かなんか知らんが清風に関係ない保護者なら出ていけ!
そら上六にとか交通の要衝にあるし、
進学実績で釣られるからな。
在校生なら、そんなしょうもないこと考えてやんと、自分の人生のスタンスを考えたらどうだ?
清風は1学年で100名ぐらいは定員割れしてるぞ。
なんか1学年で200名ぐらい定員割れしてるみたいですよ。
何処まで本当の話なんでしょうか?
確かにほんの数年前まで、1学年の定員が800人を超えていましたね。今年の卒業生は600人程度なので、毎年ぐいぐい減ってます。
少子化は多少なりとも影響してるのでしょう。それはライバルの明星も同じ状況ですね。
>あなたは校則をわざわざ調べたりしましたか?
調べるか否かは個人の問題だが、必要最低限度の行為をやらなかった人間を裁判官は救わないし、世論でも自業自得と言われることがオチだろう、残念ながらそれが現実。例えば関東の某私立学校で校則に違反したことを理由に推薦取消、退学処分を行った学校があり、当該生徒が学校を訴えて勝訴したわけだが、これは校則違反を起因とする推薦取消や退学処分は重すぎるという判決なだけで、校則そのもの自体には裁判所も言及していない。清風でも同様の行為が行われた場合、その部分でなら勝てるかもしれないが、司法で校則を違法という判決を出させるのは無理だろう。地道に校内で変えれるように活動するか、辞めるか。最も個人的には阿呆みたいな校則のある学校は受験しないし入学しないけどね。清風しか選択肢がないわけじゃあるまいしw
民法5条
1 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
・
----------
民放では未成年者保護のため、法律行為について責任を生じさせない建付なんだが。長文の割に法律の原則を全く踏まえてないな。
その民法というのは、未成年を含む制限行為能力者が物の売買(資産の売却や動産・不動産の購入等、ただし日常における売買行為を除く)を法定代理人(保護者とも言う、未成年の場合は主に親)の同意を得ずに行った契約に関しては、法定代理人は取消す事ができると定めたもの。最も清風や国公立、私立に関わらず親の同意を得ないで学校に入学することは、少なくとも日本の場合は不可能であることから、この場合は上記の民法は当てはまらない。阿呆みたいな事をかくまえにもう少し勉強した方が良い。
因みに、仮に親の同意を詐称して契約して、後に未成年だから取り消せー!、法的責任を問うな!と言っているのならば不可能。民法は詐称した者までは保護してくれない。
違う違う。さも14,5歳の子供に事前の校則調査義務あるかのごとの書いてる人いるけど、当該規定は、判断能力が未熟な未成年者を保護する趣旨なのだから、そういう結論は導けないだろって意味な。
民法上5条の定めは判断能力が未熟な未成年者を保護する趣旨なのだから、子どもに事前の校則を調査しておく義務が生じるという結論は導けないよな。
人権を制限するような同意がそもそも法律行為といえるのかも論じないと。
当該私立高校の校則で定められた頭髪規定及び携帯電話持込禁止規定に関して事実調査を行った結果、各規定に関して以下の通り判断した。
1 頭髪規定及びその運用について
頭髪規定及びその運用に関しては、髪型が個人の自尊心や美的意識と密接にかかわるものであって、特定の髪型を強制することは、身体の一部に対する直接的な干渉となり、強制される者の自尊心を傷つけるおそれがあると認め、髪型の自由について、人格権と直結した自己決定権の一内容として憲法第13条等の保障が及ぶと認定した。そのうえで、同校の頭髪規定が、人権侵害と評価する余地がないわけではないとしつつ、他方で、私立学校には私学教育の自由が保障されており、過去の最高裁判例が指摘するように、私立学校の建学の精神に基づく独自の伝統ないし校風と教育方針が尊重されなければならないこと、
面接試験時及び入学時における頭髪規定の周知の状況等に鑑みると、頭髪規定自体が生徒らの髪型の自由を不当に侵害するものとして直ちに違憲・無効であると断ずることはできないと評価し、検査方法や処置の内容が規定を逸脱したり社会通念上相当な指導の範囲を超えるような態様でなされない限りにおいては、頭髪規定自体が生徒の髪型の自由を不当に侵害するものとして直ちに違憲・無効であると判断することはできないと結論づけた。
しかし、同校の実際の頭髪規定の運用に関しては、散髪検査の場において、検査にあたる教師が生徒の前髪に触る、押さえる、引っ張るなどして、眉毛に届くことをもって不合格とした例、教師によって合否の判定に違いがあり、また、特定の教師が生徒によって対応を違える例、合格しなかった生徒に、教師が、ハサミを渡して生徒自らで切ってくるよう指示した例、生徒の前髪を教師自らハサミで切った例があることが認められ、社会通念上相当な指導の範囲を超えたものであって、正当な理由なく、生徒の髪型の自由を侵害しているものと評価されることから、運用の適正化を求めて勧告を行った。
そして、1989年(平成元年)に国連で採択され、1994年(平成6年)に日本もこれを批准した子どもの権利条約が、子どもを「保護の対象」であるだけでなく、何よりもまず「権利の主体」であり、さらには「権利行使の主体」と捉えていること、国連子どもの権利委員会が、日本に対し、日本の子どもの意見表明が家庭・学校その他のあらゆる場所で軽視されている旨、再三にわたって勧告していること等を踏まえ、散髪検査を含む頭髪規定のあり方の見直しを求め、同規定について現行の規定内容及び運用が維持される限りは、事前周知が十分でない事情に鑑み、校則の見直し等を要望した。
----------
清風の事前周知の不十分や勧告無視、子供の権利主体性という事情も踏まえて論じなけれなばならない。
勧告無視ってのは、申し立てから勧告に至るまで
清風サイドとしてなんか改善措置できたやろって意味。
>違う違う。さも14,5歳の子供に事前の校則調査義務あるかのごとの書いてる人いるけど、当該規定は、判断能力が未熟な未成年者を保護する趣旨なのだから、そういう結論は導けないだろって意味な。
義務ではなく責任です。
義務なんて、そも憲法でさえ個人に要請していません。
あと、受験する学校の校則を調べるか否かと上記の民法は無関係です。
弁護士や裁判官に主張しても話で笑われるのがオチでしょう。
>民法上5条の定めは判断能力が未熟な未成年者を保護する趣旨なのだから、子どもに事前の校則を調査しておく義務が生じるという結論は導けないよな。
あと上記の民法の趣旨は契約の相手方を守るのが一番の趣旨ですよ。
最も今回の校則を調べる、調べないは全く関係ありませんが。
清風に限らず、校則を調べないと受験・入学を認めないという学校はないでしょ?であるならば、自己責任が原則。
あと、弁護士会の勧告を引用する阿呆がいるけど弁護士の責務は依頼人の利益を守ることだからね。弁護士がどれだけ主張しても法的拘束力はうまれないし、判例も変わらない。
まぁ、嘘と思うならば上記の民法を引用して学校の校則を変える!賠償請求したいと弁護士に相談すれば良い。金目当ての悪徳弁護士でない限り道義的責任から断られるだろう。仮に依頼を受けても開廷条件を満たしていないので、そもそも裁判は開かれない可能性すらある。
>あと上記の民法の趣旨は契約の相手方を守るのが一番の趣旨ですよ。
いや、取り消しの効果が相手方どころか
第三者にさえ対抗できる規定なんだが(笑)
勉強足りてないね(笑)
>あと、弁護士会の勧告を引用する阿呆がいるけど弁護士の責務は依頼人の利益を守ることだからね。
弁護士法
第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
弁護士は人権擁護と社会正義の実現が使命だよ。
勧告は、指名に従った当然の行動。
あんた勉強足りなさすぎ(笑)
>あと、弁護士会の勧告を引用する阿呆がいるけど弁護士の責務は依頼人の利益を守ることだからね。
弁護士法
第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
弁護士は人権擁護と社会正義の実現が使命だよ。
勧告は、使命に従った当然の行動。
あんた勉強足りなさすぎ(笑)
未成年者の法律行為の取り消しの効果が、善意の第三者にさえ対抗できるということは、取引の安全はその分、後退させているわけ。それだけ、未成年者保護が徹底的に図られてること。これくらい読みとろうよ(笑)
>あと、弁護士会の勧告を引用する阿呆がいるけど弁護士の責務は依頼人の利益を守ることだからね。
弁護士法
第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
弁護士は人権擁護と社会正義の実現が使命だよ。
勧告は、使命に従った当然の行動。
あんた勉強足りなさすぎ(笑)
では、なぜ裁判を起こさないのですか?
負けると分かっている裁判を行うことは依頼人の時間とお金を浪費させる行為です。それこそ弁護士倫理に反します。
分かっていないのは、貴方のほうでしょう。
>未成年者の法律行為の取り消しの効果が、善意の第三者にさえ対抗できるということは、取引の安全はその分、後退させているわけ。それだけ、未成年者保護が徹底的に図られてること。これくらい読みとろうよ(笑)
書かれていないことを読み取ることは不可能です。
あなたは善意の第三者に対抗できるとかいていますが、それは法廷代理人(保護者)の同意を得ずに勝手に契約した場合です。同意を得ている又は詐称した場合は相手方を保護する必要があるので善意・悪意問わず対抗することはできません。
そもそも、上記の民法と学校の校則がどう関係するのですか?
全く書かれていないのですが笑笑
>あと上記の民法の趣旨は契約の相手方を守るのが一番の趣旨ですよ。
いや、取り消しの効果が相手方どころか
第三者にさえ対抗できる規定なんだが(笑)
勉強足りてないね(笑)
上の返信にも書きましたが対抗できるのは主に制限行為能力者(この場合は未成年)が保護者の同意や許可を得ずに行った契約です。
無制限に対抗できるわけではありません。
得ている又は嘘をついた場合は契約をした相手方の方を保護する旨を記載したのが、民法5条です。
ていうか、無制限に取消しを認めると未成年が社会活動を行う事が出来なくなり本末転倒です。
それとも、未成年を含む制限行為能力者の行為を無制限に認めた法律があるということですか?
それなら確かに勉強不足で知らないので是非教えてほしいですw
第5条(未成年者の法律行為)
1 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
----------
未成年者の法律行為には法定代理人の同意が必要
民法では、未成年者は、判断力が備わっていないとされています。
このため、不利な内容の契約を結んでしまわないように、強力に保護されています。本項はその代表的な規定です。
同意ありきの規定ちゃうで。親がそんな契約知らんわと突っぱねる限り、「無制限に」取り消せるんやから、むしろ相手方は不安定な地位に立たせれるという点で過酷な規定やで。
自己責任を錦の御旗のごとくかざしてる奴いるけど冷静に見れば
思春期のど真ん中に、髪型も決めれない、施設も悪い、女の子もいない男子校に自己責任ですといって入ってくるやつは普通いるわけないし、もしいればただのアホ。
----------
https://www.osakaben.or.jp/01-aboutus/committee/room/jinken/03/2023_0320.pdf
生徒は入学後、日々成長していく過程で、自我に目覚め、自身の人格や個性を形成
していくものである。たとえ、生徒が入学時に校則、特に頭髪規定を守ることを約束し
たとしても入学後の成長過程において自己の容姿に関わる規定について疑問や不満を持
つようになることは自然なことである。
----------
弁護士会の先生方が言うように
頭ごなしの自己責任論ではなく、
むしろこのような考え方が
10代の特性を踏まえたつつ柔軟で筋が通り、かつ説得的な思考といえる。
弁護士会の勧告は、主体、内容・性質を踏まえても、公的文書に準ずると誰がみても明らかなのに、引用するがアホとかって
ただの揚げ足取りだと思う。
上記の通り、民法典は未成年者を判断能力不十分なものととらえている。(5条)
その趣旨から考えると、校則で特定の髪型を課すには、ホームページやパンフレットに刈り上げの詳細な記載をあらかじめ記載しておくなどをして、未成年者である受験生が判断を誤らないような格別の配慮が清風学園には求められる解すべきである。
これを本件についてみると、
当学園は、「頭髪は学校指定の髪型にする。」とホームページに記載するにとどまり、具体的にどの程度の刈り上げなのか、散髪検査の頻度などは記載されておらず、不明確である。しかも、これらの周知は容易に可能であり、当学園に不作為がある。
髪型の人権の重要性をも踏まえると、これらの周知方法は、受験生に不意打ちを課すおそれもあり、信義に悖るもで違法だ。
----------
民法5条をこういう立論に使っていきたいだけなんよな。