いじめられたと感じたらそれはもういじめだと、
それがいじめの定義なら、トラブルにさえいたってなくてもいじめだろ?
被害者からしたら、そもそもトラブルなんて存在しないんだ。
全部いじめだ。
じゃあ、なぜトラブルという言葉がある?
それはトラブルだからだ。
意味わかるか?
いじめは主観なんだ。客観性が全くないんだ。
トラブルはいじめとは違う概念だな。
いじめはすべて一方の主観だ。
被害者ではない加害者、あるいは第三者がいじめかどうか判定できるわけがないだろう。
逆にいえば、第三者がいじめだろうと思っても、被害者がいじめではないと認識していたら、それはいじめではないともいえる。
いじめは被害者がいじめと思ったらそれはいじめです。ってパラドックスだろ?
結局は介入が難しいんだ。客観性がないんだ。
よほど犯罪の方がきっちり定義されてて、わかりやすく、客観的なんだわ。
よく、それはいじめじゃなく、もはや犯罪だとかいわれてるけど、それは、そもそもいじめが軽いものだと思い込んでる証左だ。
しかし、このいじめの定義において、犯罪であってもいじめにも当たらない場合もあるんだ。
いじめの定義が客観的ではないからな。
第三者から見たらトラブルみたいないじめなんていっぱいあるだろ。第三者には判断できないからな。
それがいじめの定義だ。
わかるか?
↑須磨学園関係者、須磨学園教員、そして学園長はこういう考えをしてるんだろうな。被害者かわいそうだな。
>どうしてトラブルと表現しているのかすら理解できない。
いじめはトラブルではなく”いじめ”
いじめとトラブルについて長文で説明してもらっても理解できない様子。特性もちは大変だな。凝り固まった考えから脱却不可能
トラブルというと被害者にも落ち度があると強弁しているようで引っかかる。被害者も加害者を攻撃したとか、喧嘩両成敗のようなニュアンスに取られかねない。性被害にあった女性にも隙があったに違いない、という風評が立つことで、二次被害は生じるが、いじめをトラブルと言い換えるのはそれに似ている。被害者の心情に寄り添えていない表現。
いじめ防止対策推進法では、いじめは以下のように定義されています。
被害者が心身の苦痛を感じているものがいじめですね。
第二条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
兵庫県への報告書の中に、
本校としては「重大事態」に該当するとは考えていないが、客観的な事実認定等を求めるため、第三者委員会を立ち上げる事を決め、令和5年8月25日付けで、弁護士、臨床心理士、学識経験者の3名に第三者委員を委嘱して調査を依頼した。
と明記されていました。
申立ての内容は、
以上の通り、「重大事態」に該当することから、法28条1項に基づく重大事態に係る事実関係を明確にする調査、同条2項に基づく情報提供を求める。
とありましたから、やはり、重大事態と認めるか否かで争っているように思いました。
そして第三者委員会の調査結果がまだ出ていないというところに疑問を感じました。
「重大事態」ってなんやねんって感じだな。
いじめが原因で自分で命を絶ったら重大事態に認定ってか?でも”いじめが原因だと断定はできない”って言うんだろ?
須磨学園では、いじめられた被害者が自分で命を絶ってはじめて真剣に対応するってことなのか。死人に口なしか。怖い。