まずは警察、、本当にその通りだと思います。
須磨学園の報道で考えさせられました。
介入って、罪名は?
罪名なければ、「おたくの生徒がこう言ってきてます。」って学校に通報するくらいだよね?
執拗にされてるならまだしも3回程度書かれた位では動かんやろ。
まあ、その掲示板見なきゃ済むわけだし。
警察に届けるのが一番でしょう。須磨学園の報道を見ると、ツイッターの3回の投稿で警察は被害届を受理しています。家裁は不処分という判断だったようですが、「不処分=無罪」ではないです。そして警察に届けると記録がきちんと残り、学校にうやむやにされないのも大きなメリットです。
勘違いされてますが不処分は無罪ですよ。それは不起訴は有罪と言ってるようなものですよ。
勘違いされてますが不処分は無罪とは言い切れないですよ。ググってみて下さい。
不処分のほとんどは有罪です。罪があると裁判官が認めた上で、処分するほどでないと判断するのが不処分
それは間違った解釈です。
正確にわけると、
1 成人事件は送致起訴されれば90%以上有罪、送致後起訴猶予でも起訴はされないけど悪い事をしてる場合が多い。
例外として、告訴された場合は嫌疑の有無を含めて全件検察に送致、検察起訴すれば90%以上で有罪、起訴猶予は、グレー、嫌疑不十分は事実無しとなります。
2 少年事件の場合でも、告訴、今回のいじめ問題の場合も全件送致なので送致され、少年院、保護観察等が必要な「非行」が有れば処分が下され、それ以外は「不処分」(非行が軽微か非行が無い)となります。
少年事件は秘匿の必要が有り、不処分の場合その内容は不明。
つまりは無罪の可能性もあるということです。
軽々にいじめありきでの発言は?
少年法の不処分には
非行事実ありの不処分 と
非行事実なしの不処分があります
>軽々にいじめありきでの発言は?
本人が認めていることと、いじめ認定を学園もした、と須磨学園自身が発表しましたからね。なのであったかなかったかで行ったら「あった」でしょう。
刑事上の処分内容は何かとは別の話で。
ただ、加害者が何をしたかを勝手に推測して広げていくのはよくないですね。第三者委員会発表待ちです。
そして、学校が訴えられたのは、「いじめに対しての対応」なので、そこの結論は、また別の話。